2022年10月25日
不動産を売却する際には物件本体の価格だけでなく、仲介手数料などさまざまな諸費用が必要です。
不動産取引では、売却するのが個人なのか法人なのか、また建物なのか土地なのかによっても消費税の課税・非課税が異なるため、事前に理解しておくと安心です。
そこで今回は、不動産を売却する際の消費税について、課税・非課税それぞれのケースと注意点を解説します。
基本的に不動産売却においては、法人が事業としておこなった場合に消費税が課税され、個人の取引には課税されません。
ただし、個人が不動産を売却する場合でも消費税が課税されるものがあります。
課税対象の費用は以下のとおりです。
●不動産仲介会社に支払う仲介手数料
●金融機関に支払う住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●抵当権の抹消登記を依頼する際の司法書士報酬
これらの費用には個人であっても消費税が課税されるため注意しましょう。
また、個人が居住用の建物を売却する場合には非課税ですが、投資用の建物を売却する場合、前々年度の課税売上が1,000万円を超えていると、個人であっても課税対象となります。
不動産にかかる消費税については「事業者が事業としておこなうもの」という条件があるため、個人がおこなう取引については、基本的に消費税がかかりません。
ただし、上記で述べたように一部課税対象となる費用もあるため確認は必要です。
また、売却する不動産が土地の場合は、売主が個人・法人どちらであっても消費税はかかりません。
個人がおこなう事業目的でない売却においては、不動産価格に対する消費税は非課税となります。
ただし、法人でなくても個人事業主として不動産売却をおこなう場合は課税事業者となるため、前々年度の課税売上が1,000万円を超えていれば消費税が課税されます。
また、消費税課税事業者選択届出手続を提出している免税事業者も消費税が課税されるため注意しましょう。
不動産を売却では、事業目的でおこなう法人および条件を満たした個人事業主は課税対象となり、個人には消費税はかかりません。
また、土地の売却に関しては法人・個人に関わらず非課税です。
個人の売却では仲介手数料・住宅ローン一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬には消費税が課税されることを覚えておきましょう。
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