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不動産売却における媒介契約のメリットとデメリットとは?

2022年09月13日

不動産売却をする際、一般的に不動産会社と媒介契約を交わし、売却活動をおこないます。
そこで今回、媒介契約とはなにか、交わすメリットとデメリット、注意点を解説します。
不動産売却を検討中の方は記事を参考にしてみてください。

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不動産売却における媒介契約とは?

媒介契約とは、売却や購入を依頼する際に不動産会社とのあいだで結ぶ契約です。
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社へ仲介を依頼することが可能です。
ただし、売却活動報告をする義務がないことや、物件情報のレインズへの登録が任意のため、売れにくい可能性が考えられます。
専任媒介契約では、仲介を依頼できるのは1社のみです。
契約期間は3か月で、レインズへの登録が必要であり、14日に一度売却活動状況の報告があります。
専属専任媒介契約も、専任媒介契約と同様に1社のみに依頼可能です。
契約期間も同じく3か月で、売却活動報告が7日に一度と頻繁におこなわれます。
状況把握を随時することで、早期売却が見込める可能性は高く、安心した取り引きができるでしょう。

不動産売却において媒介契約を交わすメリットとデメリットとは?

一般媒介契約を交わすメリットは、自分でも販売活動ができる点です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、売却活動が随時報告されるため、対策がしやすいメリットがあります。
7~14日ごとに報告を受けられるので、売れなかったときの対策がしやすいのです。
デメリットは、一般媒介契約では、状況報告がないことです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では1社のみの契約となることがデメリットとなるでしょう。
買主と売主の両方から仲介手数料をもらう囲い込みと言われる手法を取るために、売却を依頼された不動産情報を公開しない悪徳不動産会社も存在します。

不動産売却における媒介契約の注意点とは?

注意点は、内見が可能な日程を共有しておくことや広告を出す場合はアピールポイントを話し合うことです。
内見時に家族や持ち主がいると買い手候補が自由に見られず、購入意欲が低下するリスクがあります。
そのため、可能な日程などを担当者と共有しておくことがポイントです。
広告のアピールポイントでは、使用している側しか知らないこともあります。
細かな部分まで共有をしましょう。

まとめ

不動産売却における媒介契約は3種類あり、それぞれ販売活動報告があったり、なかったりします。
自分がおこないたい販売活動や売却期間などでどの契約が合っているのか判断すると良いでしょう。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、注意点に気を付け不動産売却をおこなっていくことがおすすめと言えます。
私たち株式会社フィールド・チョイスは、名古屋市内を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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