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不動産売却における心理的瑕疵の影響と告知義務とは?

2022年07月19日

不動産売却を考えている方は「心理的瑕疵」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
今回は、これから不動産を売却しようと考えている方向けに「心理的瑕疵」についてご紹介していきます。
心理的瑕疵とはどのようなものなのか、不動産を売却する際に影響は出るのか、などについてご説明します。

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不動産売却における心理的瑕疵とはなにか

不動産売却時には告知義務がありますが、事故物件の場合は心理的瑕疵が影響してきます。
心理的瑕疵とは、建物自体にはなにも悪いところがなくても、過去に事件や事故が発生した物件のように、買主が心理的に気になる点があることを指します。
建物自体は劣化や不備がなく健全でも、過去になにかが起きたいわゆる事故物件の場合、買主として心理的に購入をためらってしまうことにもなります。
つまり、その家で事件が起こった場合には、建物自体は良くてもなかなか買主が現れないということになりかねないのです。

不動産売却時に心理的瑕疵が物件の価値に与える影響について

もし、売却しようと思っている不動産で事件などが起こった場合、その不動産は事故物件として扱われるようになります。
事故物件は心理的瑕疵がある物件となるため、思ったような金額で売れないこともあります。
したがって売主としては、売却活動をする際には値下げを検討することも必要になってくるかもしれません。
ただし、事件があっても建物に問題がないのなら気にしないという方もいます。
事故物件は悪いように聞こえますが、「安い物件を購入したい」とお考えの方のなかには、掘り出し物の優良物件と感じる方もいるようです。

不動産売却における物件の心理的瑕疵についての告知義務

不動産を売却する際には心理的瑕疵について告知義務が発生しますが、事件性のない自然死については一般的に告知義務はないとされています。
しかし、発見が遅れた自然死は孤独死と判断され、告知義務が発生することがあります。
自然死に関して発見までの時間と告知義務については、明確なガイドラインはありません。
ただし、告知義務の有無に関わらず売却をうまく進めるためには、不動産会社にはどのようなことも包み隠さず伝えることが大切です。

まとめ

心理的瑕疵とは事件や事故の発生など、不動産の売買において精神的に気になる点を指します。
心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、売主は買主に対し心理的瑕疵を告知する義務があることを覚えておきましょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
私たち株式会社フィールド・チョイスは、名古屋市内を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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