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不動産売却における確定申告のポイント!必要書類や時期について解説

2022年05月01日

不動産を売却して利益が出た場合、確定申告が必要です。
とはいえ、会社員の人にはなじみが薄く「難しそう…」と思う方も多いでしょう。
そこで、不動産売却時に確定申告が必要なケースや注意点などについて解説します。

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不動産売却で確定申告が必要なケースとは?

確定申告とは、税務署に1年間の所得を申告して納税額を確定し、納付または還付をおこなう制度です。
不動産において確定申告が必要なのは、譲渡所得が発生した場合です。
不動産の譲渡所得とは“利益”のことをいい、以下の計算式で算出できます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
譲渡費用とは売却にかかった費用のことで、仲介手数料や売却前のリフォーム費用などが含まれるため、領収書を保管しておきましょう。
売却して損失が出た場合は基本的に確定申告は不要ですが、他の所得と通算して申告することで節税できる場合もあります。
また、マイホームを売却して特例(マイホームの3,000万円特別控除・軽減税率の特例など)を適用する場合、譲渡所得がマイナスになる場合でも確定申告が必要です。

不動産売却後に確定申告をする際の必要書類

会社員などで収入が給与所得だけの場合、会社が年末調整をおこなうため確定申告は不要です。
しかし、不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、自分で税務署に申告するために確定申告をしなければなりません。
以下の書類が必要になるので、きちんと準備しておきましょう。
<税務署から取り寄せるもの(国税庁のHPよりダウンロードも可能)>

●確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書
<自分で準備するもの>

●売却時の書類
●売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書の写し、仲介手数料など売却にかかった費用の領収書写し
●売却不動産の登記簿謄本(全部事項証明書:オンライン請求可)
●取得時の書類
●売却した不動産を取得したときの売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などの写し、増改築時の請負契約書や領収書の写しなど

確定申告はいつ?期間と場所をチェックしておこう

確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日が申告時期と決められています。
場所は 現在の住所地を管轄する税務署です。
しかし、毎年この時期に窓口が混雑するため、税務署では郵送や電子申告などを推奨しています。
パソコンなら、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成可能。
作成した申告書をプリントアウトして税務署に提出でき、e-taxによる電子申告もできます。
ただし、事前に電子申告等開始届出書を税務署に提出する必要があります。
電子申告は期間中 24時間申告可能なので、忙しい方にはおすすめです。

まとめ

不動産売却時の確定申告について解説しました。
確定申告の期間は1か月しかありません。
書類の取り寄せなどにも時間がかかるため、不動産を売却したら早めに準備を始めましょう。
私たち株式会社フィールド・チョイスは、名古屋市内を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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