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不動産売却時における必要書類とは?契約前・締結時・決済時に分けて解説!

2022年04月26日

不動産売却の際、どのような書類が必要になるのかお悩みではありませんか。
今回の記事では、不動産売却における「契約前」「契約締結時」「決済時」の3つのフェーズについて、必要書類をご紹介します。
それぞれ、取得方法もご紹介しているので参考にしてみてください。

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不動産売却前に使用する必要書類とは?

不動産売却前における必要書類は、購入時のパンフレットと償還表の2つです。
購入時の住宅パンフレット
不動産売却をおこなう際、不動産業者は図面や設備を募集広告に掲載します。
広告作成に使用するため、購入した際のパンフレットを準備しておきましょう。
購入時に渡されているはずですが、紛失した場合は施工会社や管理会社に連絡することで再発行してもらえることもあります。
償還表
住宅ローンが残っている場合、住宅ローン償還表が必要になります。
償還表は金融機関から定期的に送付されてきます。
もし、償還表がない場合は住宅ローンを利用している金融機関に問い合わせましょう。

不動産売却の契約締結時に使用する必要書類とは

不動産売却の契約締結時における必要書類は「印鑑証明書」「住民票」のほか、以下3つの書類となります。
権利書
文字とおり不動産の権利書です。
権利書を渡すのは決済時であり、契約締結時には見せるだけとなりますが、きちんと準備しておきましょう。
権利書を紛失した場合、事前通知制度などにより不動産売却は可能ですが、不動産の権利を証明する大切な書類であり、再発行はできないのできちんと保管しておきましょう。
固定資産税納税通知書
不動産売却をする際の固定資産税精算のため、固定資産税納税通知書を準備する必要があります。
固定資産税納税通知書は、税務署から毎年5月ごろに郵送されます。
再発行ができないので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
紛失してしまった場合、代用として名寄帳の写しが必要となるため、詳細を不動産業者へ相談しましょう。
建築確認済証
建築確認を受けた建物かどうかを証明する書類で、住宅購入時に交付されます。
買主が住宅ローンを利用する際に必要となります。
建築確認済証も再発行はできないため、紛失しないよう気を付けましょう。
もし紛失した場合は、市区町村の建設課で台帳記載事項証明書を発行してもらい代用することになります。

不動産売却の決済時に使用する必要書類とは?

不動産売却の決済時における必要書類は、固定資産評価証明書および登記に関する書類となります。
固定資産評価証明書
売却不動産の所有権移転登記をおこなうために使用する書類です。
土地と建物の両方の固定資産評価証明書が必要です。
都税事務所や県税事務所で入手可能です。
登記に関する書類
登記をおこなうために、委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書が必要です。
登記に関しては、司法書士に委任することで書類もすべて準備してくれるので、署名と実印を押印するのみです。

まとめ

今回の記事では、不動産売却における必要書類について解説しました。
売却前、契約締結時、決済時によって必要書類は異なります。
スムーズに不動産売却をおこなうためにも、余裕を持って、あらかじめ準備しておきましょう。
私たち株式会社フィールド・チョイスは、名古屋市内を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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