2022年04月19日
会社から突然解雇された、病気になって働けなくなったなどの理由で、住宅ローンが返済不可となる場合があります。
このような事態では、どのような対処法があるのでしょうか?
住宅ローンが返済不可となった場合の流れと対処法をご紹介します。
1回でも返済が難しくなったら、住宅ローンを利用している金融機関へ相談してください。
金融機関によって対応方法は異なりますが、相談することで返済計画を立て直してくれるでしょう。
今まで問題なく返済を続けていれば、返済を続けられるよう相談に乗ってくれる可能性があります。
たとえば、返済期間を長くしてくれる、一定期間の月々の返済額を減らしてくれるなどの対処法です。
病気や解雇などで一時的に収入が減っていても、改善が見込めるなら相談は可能です。
返済不可になる前に、金融機関に相談するようにしてください。
注意したいのは、1回でも滞納する前に相談するという点です。
早く相談することで返済の意思があると判断されやすいため、1日でも早く金融機関へ連絡するようにしましょう。
金融機関に支払い方法の変更をお願いしても、債務者の状況により応じてくれないことがあります。
そのまま支払いを放置すると、3か月くらいで催促状が届くでしょう。
催促状が届いてから滞納がさらに続くと、債権は金融機関から保証会社へと移り、その後の支払い先も保証会社となります。
住宅ローンでは多くの場合、万が一債務者が支払えなくなったときに備えて、金融機関は保証会社を利用しています。
支払い先が保証会社に移ると、住宅ローンは一括支払いで請求されるため注意が必要です。
ローンの残額は保証会社から金融機関に支払われ、保証会社が残額を請求するためです。
この段階で返済不可となると、保証会社は不動産を競売にかける申し立てをします。
競売にかけられると、強制的に不動産が売却されてしまいます。
ただし、申し立てをしてからすぐに競売にかけられるわけではなく、もう少し有利に不動産を売却する道も残されます。
競売は、裁判所命令で不動産が売却され、代金を債権者が受け取るものです。
競売によって不動産を売却したとしても、住宅ローンの支払いが残る場合があります。
その場合、不動産を失ったうえで、まだ支払いが残ることになります。
なぜなら、競売は早期処分を優先するため市場の相場よりも安い価格で売られるためです。
また、残った借金は一括払いを求められます。
家を追い出されて多額の借金を背負うことがないよう、競売にかけられる前に任意売却することをおすすめします。
任意売却であれば、通常の売却方法と同じで、競売のように安値で売られる心配がありません。
また、引っ越し費用が確保できたり、残金があっても分割払いが認められる場合もあります。
任意売却は保証会社に債務が移る前に、金融機関で相談してください。
ただし、金融機関が承諾してくれるとは限らないため注意しましょう。
住宅ローンが返済不可能になりそうな際には、住宅ローンを利用している金融機関にご相談ください。
返済計画の見直しや、任意売却に応じてくれることもあります。
不動産を差し押さえられて競売にかけられることを避けるよう、ぜひ早めに対応してください。
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